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介護保険とは?要介護認定のながれと手続きを簡単にする方法をご紹介

介護保険 しくみ 使い方

かじたま

こんにちは、かじたま(@kajitama622)です。

突然ですが、あなたに質問です!

介護サービスを使うとき、どんな手続きが必要か知っていますか?

なんとなくわかるような気もするけど、詳しいことはわからんな~

マダム

身近に介護サービスを使っている人がいない限りは、知っているようで知らない介護保険制度

実際に私がデイサービスで生活相談員をしていたとき、数ヶ月に1回は次のような電話相談がありました。

そちらのデイサービスを使いたいんやけど、どうやったらいいの?

相談者

このような場合、すでに要介護認定を受けている方であればスムーズにサービス利用の手続きを進めることができますが、そうでない場合は申請手続きが必要になります。

「手続き」と聞くと面倒に感じる方も多いかと思いますが、実はある方法を使えば、手間なく簡単に済ませることができるんですよ!

今回は最低限知って欲しい介護保険制度のポイントと要介護認定の申請についてわかりやすくまとめているので、

  • 家族に介護が必要だけど、なにから始めて良いのかわからない
  • 介護保険制度と使い方を簡単に知りたい
  • 介護をしている両親の力になりたいと思っている

に当てはまる人は、ぜひ参考にしてみてくださいね♪

かじたま

時間のない方はもくじを見て、興味のあるところから数回に分けて読むことをおすすめします(笑)

介護保険とは?重要ポイントだけをサクッと解説

介護保険介護が必要な高齢者を社会全体で支え合うため、2000年に創設された制度です。

かじたま

今までと違って、使いたいサービスを自分で選び、自由に契約できるようになりました♪

介護保険のしくみとは?

介護保険制度のしくみを簡単に説明すると、介護サービスの費用を介護保険料と国・都道府県・市区町村の財源でまかなうことで、実際にサービスを利用する人の自己負担額が原則1割になるというもの。

かじたま

前年度の所得が多い人は自己負担額が2割あるいは3割にもなることもあるので要チェックです!

ちなみに介護保険は強制加入なので、40歳になると介護保険料を納付する義務が発生し、医療保険に加入している人は給与から自動的に天引きされています。

かじたま

国民健康保険に加入している人は、保険料と一緒に納付することになりますよ~。

金額については、また別の機会にお話しさせていただこうと思うので、興味のある方はチェックしてみてくださいね♪

介護保険の対象になる人は?

介護保険の対象者

介護保険の対象者には、第1号被保険者と第2号被保険者があります。

介護サービスを使う人のほとんどは第1号被保険者ですが、下記の16種類の特定疾病に該当する人は第2号被保険者として介護サービスを使うこともできますよー!

  1. 末期がん
  2. 筋萎縮性側索硬化症
  3. 後縦靭帯骨化症
  4. 骨折を伴う骨粗しょう症
  5. 多系統萎縮症
  6. 初老期における認知症
  7. 脊髄小脳変性症
  8. 脊柱管狭窄症
  9. 早老症
  10. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  11. 脳血管疾患(外傷性を除く)
  12. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  13. 閉塞性動脈硬化症
  14. 関節リウマチ
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 変形性膝関節症(両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う)

かじたま

第2号被保険者の人は身体障害者手帳を取得できる可能性もあるので、ほかに使えるサービスがないかも確認しておくといいですね♪

介護サービスを使うなら要介護認定を申請しよう!

かじたま

介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります!

ここでは、要介護認定ってなに?というお話から、実際の手続き方法についてお伝えしていきますねー!

知っておいた方が良い情報だけをピックアップしていますが、

えっ!?なんか難しそう…

マダム

という人は、1つ先の見出しまで読み飛ばしてもらっても大丈夫です(笑)

要介護認定とは?

要介護認定とは、介護保険サービスを利用する前に申請者の状態をさまざまな角度から判断し、その人に適した要介護度を決定することです。

認定結果は、

  • 非該当(一般高齢者あるいは今後支援が必要になりそうな高齢者
  • 要支援1~2
  • 要介護1~5
の8段階あり、要支援あるいは要介護に認定された人が介護サービスを利用することができます

かじたま

非該当の「今後支援が必要になりそうな高齢者」に認定された人でも、状況によっては要支援の人と同じサービスを受けられることもありますよ~。

ちなみに、要介護認定には有効期間がありますが自動更新されないので、必ず更新手続きをするようにしてくださいね!

要介護認定の有効期間
  • 新規:6カ月
  • 更新認定:12カ月

※本人の状態が安定している場合は、36カ月に延長されることもあります。

【参考】厚生労働省『要介護認定の有効期間について』

かじたま

更新期限が近付くと役所から案内が送られてくるので、忘れないうちに手続きするようにしてくださいね♪

要介護認定のながれ

要介護認定のながれ

要介護認定は図のように5つの段階を経て決定されますが、直接私たちに関係するのは赤色の番号がついている3つのみです。

手続きに関係する部分だけをできるだけ簡単にお伝えすると、

①は要介護認定の申請書に必要な情報を希望し、市町村の窓口に出すことをいいます。

かじたま

申請書は市町村の窓口や地域包括支援センターに置いてありますよー!

続いて、②の「認定調査」は要介護申請の手続きの中でもかなり重要で、この結果と主治医の意見書をもとに要介護度が決定されます。

認定調査とは
認定調査員が自宅に訪問し、申請者本人に直接話を聴いたり、普段の生活のようすを調査することです。

かじたま

訪問時間は1時間ほどですが、申請者本人だけだとうまく伝わらないこともあるので、できるだけ家族が立ち合った方が良いですよ!

高齢者施設に勤めているときに認定調査の立ち合いに参加させていただいたこともありますが、ふだん物忘れがあったり「足が痛い~。」と口癖のように話している方でも、

毎日運動もしてるし、どこも悪いところはないですよ!(キリッ)

ご利用者

と家族以外の前では良い顔をされる方も多いです(笑)

さいごに⑤ですが、こちらは申請してから1ヶ月程度で結果が郵送されてくるので認定結果を確認してくださいね。

認定結果に納得できないときは
まず市役所に相談し、それでも納得できない場合は介護保険審査会に「不服申し立て」することもできます。

かじたま

あとはケアマネジャーを決めてケアプラン(介護計画書)を作成してもらえば、介護サービスを使うことができますよ♪

申請に必要なものは?

  • 要介護(要支援)認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 個人番号の確認ができるもの(個人番号カード、通知カードで写しでもOK)
  • 本人確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証など)
  • 印鑑(本人や家族以外が申請する場合)
  • 健康保険証(第2号保険者のみ)
  • 委任状(申請者が本人、3親等内の家族、申請代行事業者以外の場合のみ)

ちなみに、主治医の意見書は市町村が申請書に記載した主治医から直接取り寄せてくれますが、主治医がいない場合は市町村が指定する医療機関を受診して意見書を書いてもらう必要があります。

かじたま

要介護認定を申請する前に1度受診し、主治医に意見書を書いてもらえるかを事前に確認しておくのがベストです!

ケアマネジャーへ事前相談すれば手続きが簡単に

かじたま

ここまで長々と読んでくださった方、本当にありがとうございます!

いろいろと大変そうだなと感じた人もこれだけは聞いてください!実は…

要介護認定を申請する前にケアマネジャーに相談しておくだけで面倒な手続きを簡単に済ませることができます!!

というのも、ケアマネジャーは要介護認定の申請代行ができるので、

うちのおじいちゃん、そろそろ介護サービスとか使いたいな~と思ってるんですけど…

マダム

と相談するだけで、介護サービスを使うまでに必要な手続きや方法を全部教えてくれます

かじたま

ケアマネジャーが申請書を手配し、記入したものを提出しに行ってくれるので、わざわざ市町村の窓口まで行かなくても良いんです!

ほかにも、

  • 教えてもらったことをやるだけで申請手続きが完了
  • わからないことは相談してすぐに解決!
  • 必要な介護サービスを利用するまでの期間を短縮できる

というメリットもあるので、「介護が必要かな?」と感じたら、まずは知り合いのケアマネジャーや近くのケアプランセンター(居宅介護支援事業所)へ相談することをおすすめします!

MEMO
過去に高齢者本人や家族が申請に言った場合「まだ必要ないのでは?」と窓口で断られるケースもあったようです…

ただし、ケアマネジャーが所属している社会福祉法人や医療法人に使ってみようと考えている介護事業所(デイサービスや訪問介護など)がある場合、「うちのデイサービスとか〇〇さんに合いそうですよ~」と営業されることもあります(笑)

どのサービスをどこで利用するかは本人の自由なので、ほかに行きたいところが決まっていたり、その事業所に行きたくない場合はハッキリ断りましょうー!

かじたま

ケアマネジャーは地域包括支援センターにも在籍しているので、使いたい事業所が決まってない場合は利用してみてくださいね♪

▼ケアマネジャーの選び方についてはこちらの記事を参考にしてみてください♪
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介護保険を使っておうち介護を楽にしよう!

介護保険制度には難しい言葉も多いので、すべてを知るのは簡単ではありませんし、私にもわかりません(笑)

ただ、私たちに直接関係する部分だけを切り取ってみると意外とシンプルな内容だったりするので、普通に介護サービスを使うだけであれば今回お伝えした内容を知っておくだけで十分ですよ!

かじたま

難しいことは介護保険のプロであるケアマネジャーに任せ、楽しておうち介護をはじめてみましょう♪

▼時間があればこちらの記事も読んでみてくださいね♪
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